タクシーチケット利用規約

ノヴィルタクシーチケット利用規約

第一条 (目的)

ノヴィルタクシーチケット利用規約(以下「本規約」という)は、ノヴィルタクシーチケット利用契約者(以下「甲」という)とノヴィルファイナンス株式会社(以下「乙」という)との間の契約関係、ならびに乙が発行するノヴィルタクシーチケットの内容・利用方法について定めるものです

第二条 (用語の定義)
本規約における次の用語の意味は、以下の通りとします。

(1)「ノヴィルタクシーチケット利用契約者」とは、ノヴィルタクシーチケット利用申込書(以下「利用申込書」という)に必要事項を記載した上で乙に申し込み、乙が利用を認めた者をいいます。

(2)「ノヴィルタクシーチケット」(以下「本チケット」という)とは、乙が甲に貸与するもので、次号に定める「チケット加盟タクシー事業者」(以下「加盟タクシー事業者」という)が、チケットを使用した者に行った運行役務の乗車運賃料金等の額を証するために使用するものをいいます。なお、甲に貸与したチケットを甲のチケットといいます

(3)「加盟タクシー事業者」とは、乙にチケットの加盟を申し込み、乙がその加盟を認めた、個人または法人のタクシー等の事業(運転代行業を含む)を営む者をいいます。

(4)「加盟タクシー」とは、加盟タクシー事業者が運行するタクシー等の車両(運転代行業車両を含む)で、甲のチケットの取扱いができる車両をいいます。

(5)「チケット使用者」とは、甲のチケットを使用し、または使用しようとする者をいいます。

第三条 (チケットの発行)

1.チケットの発行を希望する場合、甲は乙に必要冊数を電話・FAX・電磁的方法にて連絡することとします。

2.乙は、発行を承諾した日から5営業日以内に本チケットを発行し、甲の希望する方法(乙窓口にて受領もしくは郵送※原則、簡易書留もしくはレターパックプラスにて発送)にて、受け渡します。

3.チケットの発行手数料は1冊につき150円(税抜)とし、チケット発行日が属する月の末日に締切り、第11条において定める方法にて請求します。

第四条 (チケットの交付制限)

乙は、甲の信用状況が著しく悪化したと認めたときは、チケットの交付を中止または制限することができるものとします。

第五条 (チケットの発送)

1.第三条第2項において、甲が郵送を希望する場合は、乙はチケット発行後、甲の利用申込書に記載された送付先へ発送します。チケットの送付にかかる発送料は、甲の負担とします。

2.チケットの送付にかかる発送料は、チケット発行日が属する月の末日に締切り、第11条において定める方法にて請求します。

第六条 (チケットの利用)

1.甲もしくはチケット使用者は、加盟タクシーにて、次の各号の料金に対してチケットを利用できるものとします。  

(1)車両に備え付けられた運賃メーターの表示額  

(2)有料道路等を利用した場合の有料道路通行料等の料金  

(3)タクシーが運行する運転代行料金

2.チケットは、チケット使用者が加盟タクシーに対してこれを提示することによって、チケット使用者が加盟タクシーに対して負う前項各号の料金の支払債務を、当該チケットに設定された条件に従って甲が引き受ける効果を有するものとします。

3.チケット使用者は、加盟タクシーを利用したときはその都度、チケットに次の各号の項目をボールペンにて記入するものとします。

(1)乗車日付

(2)乗車区間

(3)メーター料金(車両に備え付けられた運賃メーターの表示額)

(4)その他料金 (乗務員が立て替えた有料道路通行料等の料金) 

(5)合計料金  (前2号の合計料金) 

(6)利用者名 

(7)摘要

4.チケット1枚に記載する合計料金の記入制限額は1万円未満とし、1回の乗車において使用できるチケットは3枚までとします。なお、チケットのみでは支払に不足がある場合、その不足分は現金等で支払うものとします。また、チケット1枚につき1万円以上の合計料金を記入した場合、1回の乗車につきチケットを3枚を超えて使用した場合であっても、甲はチケット利用代金全額を支払うものとします。

第七条 (無効チケット)

チケットの記入制限額を超えたとき、または使用有効期限切れとなったチケットは無効とし、乗務員は受取りを拒絶することができます。無効となったチケットの受取り拒絶については、乙はその責を負いません。チケット使用者が本規約に定める記入方法に反して、白紙及び無記入で乗務員に交付し、これにより損害が生じたとしても、乙はその損害を負担しません。

第八条 (チケットの紛失、盗難等の届出)

チケットの紛失または盗難等の事故が生じたときは、速やかに当該チケットの番号、枚数等必要事項を乙に届けるものとします。

第九条 (不正チケットの取扱)

チケットが不正に使用された場合にあっても、甲は当該チケット利用代金を乙に支払うものとします。また、チケットの紛失又は盗難等により、チケットが甲の意図しない者に使用されるなど不正に使用されたときの損害については、乙はその損害を負担しません。

第十条 (事務手数料)
チケットの利用またはチケット発行手数料が発生した月の締切り日において、チケット利用額の当月の合計金額が5,000円未満であった場合に、乙は甲に対し事務手数料として200円(税抜)をチケットの利用料またはチケット発行手数料と同時に請求することとします。
第十一条 (請求と締切り日)

1.乙は、使用されたチケット(以下「使用済チケット」という)を毎月末日に締切り、集計した後、翌月7営業日までに甲に対して請求書を発行し使用済チケットとともに送付して、チケットの利用代金、チケットの発行手数料、チケットの送料、事務手数料を請求するものとします。ただし、使用済チケットが、乙に加盟タクシー事業者より締切り後に届いた場合は、翌月の請求とします。

2.甲は、乙の定めた支払期日までに、乙が請求した全額を支払うものとします。甲が、支払期日までに乙が請求した全額を支払わなかった場合は、未払いのチケット利用代金について期限の利益を喪失し、一括して即時に支払うものとします。

第十二条 (利用料金の支払い)

乙が請求したチケット利用代金等の支払いは、乙が定めた期日までに以下のいずれかの方法で支払うものとします。

(1)乙より請求のあった金額を、甲が振込手数料を負担したうえで、乙指定の預金口座へ振り込みで支払うこととします。

(2)乙より請求のあった金額を、事前に約定された、乙の指定する金融機関の甲の預金口座から手数料は乙負担にて、口座振替の方法により支払います。

第十三条 (遅延損害金)
甲は、支払期日までに支払いをしない場合、乙に対して支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第十四条 (届出事項の変更)

1.甲は、乙とのノヴィルタクシーチケット利用契約締結時に提出した利用申込書の記載事項に変更が生じた場合、速やかに乙へ連絡し、利用申込書の記載事項は常に最新の状態を保つようにしなければなりません。

2.前項の連絡がないために、乙からの通知または送付書類等が延着または到着しなかった場合には、通常当該送付書類等が到着すべきときに甲に到着したものとみなします。

3.甲が第1項の連絡をしなかったことに起因して生じた損害について、乙は一切の責任を負いません。

第十五条 (反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、以下の事項を表明および保証します。

(1)自ら(取締役、監査役等の役員を含みます。以下同じです。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)でないことおよびなかったことならびに、反社会的勢力と次号以下の一にでも該当する関係がないことおよびなかったこと。

(2)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有しないこと。

(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと。

(4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用しないこと。

(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていないこと。

(6)その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

2.甲および乙は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行わないことを表明および保証します。

(1)暴力的な要求行為。

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

(4)風説を流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為。

(5)その他前各号に準ずる行為。

第十六条 (契約の解除等)

1.乙は、甲が、次の各号の一に該当したと認めたときは、何ら催告等の手続を要せず、直ちにチケットの利用に関する契約を解除することができるものとします。甲は、解除後にはチケットの利用はできず、乙は未使用のチケットを無効として返還を求めることができるものとし、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償または補償することを要しないものとします。

(1)破産、特別清算、民事再生法、会社更生法等の申立てをなし、または申立てを受けたとき。

(2)仮処分、仮差押、強制執行、滞納処分を受けたとき。

(3)銀行取引停止処分を受けたとき。

(4)乙の請求に対し支払を怠った時や、支払期日を経過しても支払わないとき。

(5)チケットを不正に利用した場合、または不正利用に関与した場合。

(6)乙が前条第1項および第2項の各号に該当したと判断した場合。

2.本契約の解除がなされた後にチケットが使用された場合にあっても、甲は当該チケット利用代金等を乙に支払うものとします。

第十七条 (解約)

1.甲は、乙に対し書面(契約解除申し入れ書、念書各1部)による通知をもって、チケットの利用を中止することができるものとします。この場合、未使用のチケットは、乙の指定する方法にて処理をすることとします。

2.解約の手続きが完了した後にチケットが使用された場合にあっても、甲は当該チケット利用代金等を乙に支払うものとします。

第十八条 (連帯保証人)
甲は、乙より要求があったときは、乙が認める者を連帯保証人として立てなければならないものとします。連帯保証人は、本契約にもとづく甲の債務について、甲と連帯して支払の義務を負うものとします。
第十九条 (個人情報の取り扱い)

1.乙は、甲の利用申込書に記載された個人情報等について、適切な安全管理措置を施していくことに努めます。

2.甲は、乙が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一、乙の保有する甲の個人情報が事実と相違していることが判明した場合は、乙は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

3.甲の個人情報の取り扱いは、下記ノヴィルファイナンス株式会社ホームページ内のプライバシーポリシーに掲載します。
http://www.novil-finance.co.jp/

第二十条 (有効期間)

ノヴィルタクシーチケット利用契約の有効期間は、本規約を承認し署名押印がなされた日から1年とします。ただし、期間満了1ヶ月前に甲または乙いずれからも何らかの意思表示のないときは、引き続き本規約の効力を有するものとし、その後も同様とします。

第二十一条 (本規約の誠実な履行)
本規約について、甲は乙より説明を受けるとともに、甲および乙ともに信義に従って、本規約の各条項を誠実に履行するものとします。
第二十二条 (本規約の変更)
乙は、本規約の条項について、チケットの利用実態や社会情勢の変化等に応じて、ホームページ上(http://www.novil-finance.co.jp/)に変更予定日の1ヶ月前までに掲載することにより変更することができることとします。
第二十三条 (協議事項)

この規約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲と乙は、相互に協議して取り決めるものとします。

第二十四条 (合意管轄裁判所)

甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。