加盟店規約

ノヴィルファイナンス株式会社加盟店規約

第1条 (加盟店)

1.本規約を承認のうえ、ノヴィルファイナンス株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、 個人または団体を加盟店とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。

2.加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、 予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。

3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。

4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

第2条 (定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。

(1)信用販売
会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

(2)カード
当社と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が発行するクレジットカード等 (デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)

(3)会員
カードを正当に所持する者をいいます。

(4)CAT等
CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器をいいます。

(5)売上債権
信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権をいいます。

(6)提携組織
当社が加盟または提携するカード会社及び団体

(7)提携組織の規則等
提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン、個人情報保護法等、 及び提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社からの加盟店に対する指示等を含みます)をいいます。

(8)営業秘密等
本規約の履行上知り得た相手方の技術又は営業上そのほかの秘密をいいます。

(9)第三者
当社及び加盟店以外の全ての者をいいます。

(10)個人情報
会員または会員の予定者(入会申込者を含みます)の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができる情報を言い、 氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいいます。

(11)個人情報管理責任者
個人情報保護に関する責任者をいいます。

第3条 (表明・保証)
加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含みます。以下本項において同じ)が、 次の(1)の各号のいずれかにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が(1)の各号のいずれにも該当しないこと、(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、 加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本取引が停止すること、また通知により本規約が解約されることがありえることを異議なく承諾します。 また、かかる表明保証違反、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。

(1)①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥その他①乃至⑤に準ずる者

(2)①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤換金を目的とする商品の販売行為 ⑥その他①乃至⑤に準ずる行為

第4条 (信用販売)

1.加盟店は、会員が、カードを提示して物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。

2.当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。

3.加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含みます)を遵守するものとします。

4.本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、 店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、別途契約しなければならないものとします。

第5条 (取扱い商品)

1.加盟店は信用販売において、取扱う商品、サービスについては、事前に当社に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、 当社による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品、サービスを取り扱ってはならないものとします。

(1)当社が公序良俗に反すると判断するもの

(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの

(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害するもの

(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組織が公序良俗に反すると判断したもの及び提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます)

(5)商品券・印紙・切手等の換金性の高い商品及び当社が別途指定した商品、サービス等

(6)その他会員との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は当社及び提携組織のブランドイメージ保持の観点から、当社が不適当と判断したもの

2.前項による当社の承認は、当該商品、サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社による承認後に、当社が承認した商品、 サービスが、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法令、提携組織の規則等の変更等により、 前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含みます)となった場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。

3.前2項にかかわらず、当社が、取扱う商品、サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、 当社が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとします。

第6条 (信用販売の種類)

1.信用販売の種類は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い販売(3回以上のものをいう。以下同様)の5種類とし、1回払い販売はすべての加盟店で、 2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い販売は、加盟店から取扱いの申込みを受け、当社が適当と認めた加盟店で取扱うものとします。

2.加盟店は、2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い販売については、当社または日本国内の会社が発行するカードのうち、 当社が指定するものについてのみ取扱うものとし、日本国外の会社が発行するカードについては、1回払い販売のみ取扱うものとします。

第7条 (信用販売の方法)

1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、 信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票に署名を求め当該カードの裏面の署名と同一であること、または、 会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して、信用販売を行うものとします。 また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、次項の手続を行うものとします。

2.加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、 当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載の会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名等所定の事項を記入の上、 会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であること及び写真入りカードの場合には、 利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、 別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。

3.前項の場合、事前に電話等により当社の提携組織の承認を求めるものとし、当社の提携組織の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。

4.売上票に記載できる金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売上金の精算等は行なわないものとします。

5.加盟店は売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに第1項の手続により、売上票を作成しなおすものとします。

6.加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社の提携組織が事前に承認した売上票については使用できるものとします。 また、売上票は加盟店の責任において保管し、他に譲渡はできないものとします。

7.ボーナス一括払い販売の取扱期間は別紙取扱規定書の指定の通りとします。

8.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、 及びカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、 代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。

9.前8項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、 加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

第8条 (不審な取引の通報)

1.加盟店は、提示されたカードについて、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、 同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、当社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、 カードによる信用販売を行うについて当社と協議し、当社の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとします。

2.前項の場合、当社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カード及びカード発行会社の確認、会員番号とカードの会員名の確認、 本人確認等の調査及びカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。

3.加盟店は、前2項の場合に限らず、当社が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。

4.加盟店は、当社がカードの不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。

第9条 (信用販売の円滑な実施)

1.加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。 また、当社が関連法令を遵守するために必要な場合には、当社の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。

2.加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。 但し、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。

3.加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。 また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。

4.加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」という)を行った場合には、 直ちに当社に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。

5.加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、 直ちに当社に届出るとともに、当社所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。

6.加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員及び当社へ連絡するものとします。

7.加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに当社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、当社は第12条に準じて処理するものとします。

8.加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が当社より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、当社は第17条第3項を準用することが出来るものとします。

第10条 (信用販売の責任)
加盟店は、第7条、第8条、第9条に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。
第11条 (無効カードの取扱い)

1.加盟店は当社提携組織から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードによる信用販売を行わないものとします。

2.加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、当該カードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

3.加盟店は、前2項に違反して信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。

第12条 (売上債権の譲渡)

1.加盟店は、第7条に基づく売上債権を信用販売を行った日から15日以内(休日を含みます)に当該売上債権を集計し、当社所定の売上集計票を添付して当社宛に送付して譲渡するものとします。 但し、売上データギャザリング対応型またはデータキャプチャー対応型のCAT等を使用して信用販売を行った場合には、その取扱契約に基づき債権譲渡及び売上票の提出を行うものとします。

2.前項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、当社が当該売上債権の回収ができなかった場合、及び当社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは当社と提携関係にある日本国内及び日本国外の会社が、 正当な理由により当社からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、 加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第17条の規定に従うものとします。

3.加盟店は、信用販売を行った日から2ケ月以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申立てないものとします。

4.第1項の債権譲渡は、当該売上票が当社に到着したときにその効力を発生するものとします。

5.加盟店は、売上債権および売上債権を当社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡できないものとします。

第13条 (商品の所有権の移転)
加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、当社が第14条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店より当社に移転するものとします。
第14条 (支払方法)

1.当社が譲渡を受けた売上債権の締切日及び加盟店への支払方法は、次の通りとします。

(1)1回払い・2回払い・リボルビング払い・分割払い販売は、毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日に支払うものとします。 但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。

(2)ボーナス一括払い販売は、当社提携カード会社の支払い規定により支払うものとします。

(3)支払いは、各支払日における合計額から第18条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。 なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、15日については翌営業日、月末日については前営業日とします。

2.加盟店が本規約に違反した売上票を当社に譲渡した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当該代金の支払いを拒絶できるものとします。

3.加盟店から提出された売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、 当社が調査が完了したと判断するまで当社は加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

第15条 (会員との紛議とカード利用代金等)

1.加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス(附帯関連する役務を含みます)等加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。

2.加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。

3.第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社提携カード会社に対する支払いが滞った場合、 当社は紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

4.提携カード会社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。 カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて提携カード会社が責任をもって解決するものとします。

第16条 (会員との紛議に関する措置等)

1.加盟店は、会員から当社に紛議が生じた場合、当社に対し、当社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。

2.加盟店は、前項の報告その他当社の調査の結果、当社が会員の紛議が加盟店の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、 当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。

3.加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による当社の調査の結果、当社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、 当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社が必要と認める事項を、当社の求めに応じて報告しなければならないものとします。

4.当社は、前3項の報告その他当社の調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことが出来、加盟店はこれに従うものとします。 但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
① 文書若しくは口頭による改善要請
② 信用販売の停止
③ 本規約の解除

第17条 (買戻しの特約)

1.加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。当社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、 加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。 加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。

(1)当社に譲渡した売上債権にかかる売上票が正当なものでないこと、その他売上票の記載内容が不実不備であった場合

(2)第6条第2項の規定に違反して信用販売を行った場合

(3)第7条乃至第9条に定める手続によらず信用販売を行った場合

(4)第11条第1項、第2項の規定に違反して信用販売を行った場合

(5)第12条第2項の事態が発生した場合

(6)第14条第3項の調査に対して当社が合理的と認める協力がない場合

(7)第15条第1項の会員との紛議が解決されない場合

(8)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合

(9)会員が、第9条第5項に定める信用販売の解除を行った場合

(10)その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合

2.第9条第6項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払いを拒否したとき、 会員の当社の提携カード会社に対する支払いが滞ったとき、または会員が当社の提携カード会社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。

3.前2項の場合、加盟店は当該売上債権及び他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第14条第1項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、 並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金を順次買戻し金額に充当することを承諾するものとします。

4.前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求によりその残金を一括して支払うものとします。 なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。

第18条 (手数料の支払い)
加盟店は、カードによる信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第19条 (有料用度品代金)
加盟店は、加盟の申込みに際して、使用を希望する有料用度品の代金を支払うものとします。
第20条 (提携組織の規則等の遵守)

1.加盟店は信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。

2.加盟店が提携カード会社の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。

3.加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、 当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。

4.提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、 加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を支払うものとします。

第21条 (加盟店の禁止行為)
加盟店は次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。 また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。

(1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと

(2)顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと

(3)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと

(4)当社の信用販売に係る商品の留保した所有権を侵害すること

(5)第三者の売掛金の決済・回収のために本規約に基づく決済を利用すること

(6)公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける虞のある行為をすること

(7)その他本規約に違反すること

第22条 (状況報告)
加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
第23条 (営業秘密等の守秘義務等)

1.加盟店及び当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。 但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。

(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報

(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報

(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く。)

(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報

2.前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。

3.加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。

4.加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は破棄するものとします。

5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。

第24条 (個人情報の守秘義務等)

1.加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。

2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。

(1)加盟店及び当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される当社の提携カード会社の会員の個人に関する情報

(2)加盟店が当社から直接受け取った当社提携カード会社の会員の個人に関する情報(申込書等)

(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った当社提携カード会社の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)

3.加盟店は個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。

4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本規約が終了した場合は、直ちに当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄するものとします。

5.本条の定めは本規約終了後も有効とします。

第25条 (クレジットカード番号等の管理)

1.加盟店は、前条の個人情報の内、クレジットカード番号等(当社がその業務上利用者に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号を含みます。以下同じ)の滅失・毀損・漏洩等 (以下本条及び第27条において「漏洩等」という)が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに当社に対し、 漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。

2.加盟店は、クレジットカード番号等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、 その発生の日から10営業日以内に、漏洩等の原因を当社に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要且つ適切な指導を含むものとします)を講じた上で、 その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。

3.当社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、 その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。 当社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
①当社が指定する監査会社を用いたシステム診断
②信用販売の停止

第26条 (第三者からの申立)

1.個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、当社の会員を含みます第三者から、訴訟上又は訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、 加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。

2.前項の第三者からの当社に対する申立が、第24条3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、当社が当該申立を解決するのに要した一切の費用 (直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。

3.本条の定めは、本規約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店又は当社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。

第27条 (個人情報安全管理措置)

1.加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(クレジットカード番号等を含みます。本条において以下同じ) の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。

2.加盟店は、売上票やCAT等およびそれらに記載または記録されている個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。 また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、CAT等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。

3.加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。

4.当社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含みますがこれに限られません)に起因するものと認めた場合には、 加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。
①外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
②加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコード(CVV2・CVC2)、または当社が指定する情報の廃棄徹底

第28条 (届出事項の変更)

1.加盟店は、当社に対して届けている商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。

2.加盟店は、前項の届出がないために当社からの通知またはその他送付書類、第14条第1項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。

第29条 (契約解除等)

1.第31条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、当社は本規約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。

(1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合

(2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合

(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合

(4)加盟店が自ら振出し若しくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合

(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、 若しくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合

(6)加盟店がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合

(7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含みます。以下本号、次号において同じ。)が次の①乃至⑥のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥その他前記①乃至⑤に準ずる者

(8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①乃至⑥のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、 偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤換金を目的とする商品の販売行為 ⑥その他前記①乃至⑤に準ずる行為

(9)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合

(10)加盟店が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合

(11)その他加盟店が本規約に違反した場合若しくは当社が加盟店として不適当と認めた場合

2.本契約の解約、解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、 当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。 この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。

3.第1項第3号乃至5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権 (本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または第1項各号(第3号乃至5号を除く) のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は、本規約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権 (本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。

4.加盟店は、第31条及び第1項により本規約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。

第30条 (損害賠償)
加盟店が本規約に違反して信用販売を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。 なお、損害には、当社提携カード会社の規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします)等を含むものとします。
第31条 (有効期間・解約)
加盟店及び当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、 本規約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、 当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行うことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第27条2項に基づき、 届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約できるものとします。
第32条 (規約の変更、承認)
本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。加盟店がその通知または送付を受けた後において会員に対してカードによる信用販売を行った場合には、 変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第33条 (本規約に定めない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
第34条 (合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の営業所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

このページのトップへ戻る

<加盟店情報の取扱いに関する同意事項>

第1条 (加盟店情報の登録・保有・利用)
加盟店または加盟店契約申込者(それぞれの代表者個人を含む。以下同じ)は、加盟店及びその代表者等に関する信用情報、または加盟申込みにかかわる事実、 ならびに契約申込者及びその代表者等に関する個人情報保護法が定める信用情報を当社が提携するカード会社に登録され、共同利用されることに同意します。 また、加盟店は二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査並びに加盟後の管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。

(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報

(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報

(3)加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含みます)に関する情報

(4)当社が取得した加盟店のクレジット、カードの利用状況等に関する情報

(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報

(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報

(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た内容

(8)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報

第2条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)

1.加盟店は、本規約(申込みを含みます)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下、『センター』という。)に登録されること、 並びにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が 加盟店に関する加盟入会審査および加盟店契約締結後の管理のため、当該センターの参加会員によって利用されることに同意するものとします。 尚、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、 本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。

2.加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が加盟入会審査および加盟店契約後の管理のために利用することについて同意するものとします。

3.加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの参加会員に提供され、同条1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。

4.加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの参加会員相互によって共同利用されることに同意するものとします。

第3条 (当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について)

日本クレジットカード協会
加盟店信用情報センター(JIM)
社団法人日本クレジット協会
加盟店情報センター

〒105-0004
東京都港区新橋2-12-17
新橋I−Nビル1階
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住友生命日本橋小網町ビル6階

03-6738-6626 03-5643-0011






当社に届け出た加盟店の代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報
会員が加盟店情報を利用した日付
加盟店、加盟店住所、郵便番号、代表者氏名、代表者生年月日、共同利用端末識別番号、取扱商品、販売形態(店頭・訪販・通販など)、業種、契約形態(個品、カード)、契約開始日及び取引停止日、解約、取引停止の有無と事由



当センターに登録されてから5年を超えない期間(但し会員が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月を超えない期間) 登録した日から5年間






日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している各社(参加会員は、下記のホームページに掲載しています。)
http://www.jcca-office.gr.jp/
登録包括信用購入あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつ当センターの会員会社(参加会員は社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。)
http://www.j-credit.or.jp/






割賦販売法第35条の20及び第35条の21に基づき、割賦販売法等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するために行う会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等のため






日本クレジットカード協会事務局長 社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1
住友生命日本橋小網町ビル6階
03-5643-0011
第4条 (信用情報の開示・訂正等・利用停止等の手続き)

1.加盟店又は加盟店契約申込者(それぞれの代表者個人を含む。以下同じ)が、信用情報の開示・訂正等又は利用停止等を請求する際の手続きは、当社の申請手続きに従い行うものとします。

2.当社は登録した内容が不正確又は誤りであることが判明した場合、速やかに訂正等又は利用停止等の措置をとるものとします。

第5条 (本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、 当社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。
第6条 (契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)

1.加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、 内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとします。

2.加盟店は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第7条 (条項の変更の位置付け及び変更)

1.本同意条項は当社及び提携カード会社の加盟店規約の一部を構成します。

2.本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。

このページのトップへ戻る

ノヴィルギフトカード取扱規約

第1条 (ノヴィルギフトカード取扱店)
本規約を承認のうえ、ノヴィルファイナンス株式会社(以下「当社」という)に取扱いを申込み、当社が加盟店規約(以下「原規約」という)に定める信用販売の種類に追加して、 本取扱いを認めた加盟店をノヴィルギフトカード取扱店(以下「取扱店」という)とします。
第2条 (信用販売)
取扱店は、使用者が当社の発行するノヴィルギフトカード(以下「ギフトカード」という)を提示して、物品の販売、サービスの提供、 その他取扱店の営業に属する取引を求めた場合には本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
第3条 (信用販売の方法)

1.取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合は、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、 有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、 使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売又は現金にて当該不足額を調整するものとします。

2.前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを使用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。

3.ギフトカードの券面額は、千円券の1種類とします。

4.取扱店は、明らかに偽造、変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。

第4条 (提出及び支払い方法)

1.取扱店は、第3条に基づく信用販売により取得したギフトカードを集計し、当社所定の売上集計票を添付のうえ、当社宛に送付して提出するものとします。

2.当社の締切日及び取扱店への支払い方法は、次の通りとします。

(1)毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日に支払うものとします。

(2)前号の支払いは、各支払日における合計額から当社所定の料率により計算した手数料を差引いた金額を取扱店指定の預金口座に振込むものとします。 なお、締切日または支払日の当日が当社または金融機関の休業日の場合には、締切日については前営業日とし、支払日の15日については翌営業日、支払日の月末日については前営業日とします。

第5条 (種類及び様式等の変更)
ギフトカードの種類、様式等を変更または追加する場合、当社は取扱店に対して、新しいギフトカードを発行する1ヶ月前までに説明書と見本を添えて通知するものとします。
第6条 (解約)

1.取扱店または当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができるものとします。

2.前項にかかわらず、原規約が失効された場合、本契約は終了し、その効力を失うものとします。

第7条 (準用規定)
本規約に定めのない事項については、原規約の定めるところに準ずるものとします。

このページのトップへ戻る