ノヴィルグループギフトカード
ノヴィルグループギフトカードご利用のご案内
1.ご利用の注意
(1)現金とのお引換えはいたしません。(2)本券の紛失、盗難、滅失などの責任は負いかねます。
(3)有効期限は本券裏面に記載しています。
2.ご利用可能店舗は、別添一覧表にて、ご確認ください。
ノヴィルギフトカード取扱い一覧3.本券ご利用約款
第1条 (約款の趣旨)
ノヴィルファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)は、本券をこの約款に従って取り扱うものとし、
本券の所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引していただきます。
第2条 (本券が利用できる場合)1.お客様は、本券を利用可能店舗(以下「取扱店舗」といいます。)で1000円の範囲内で、代金のお支払いにご利用いただけます。 ただし、当社または加盟店舗が利用できないものとして指定した商品等の代金の支払いにはご利用いただけません。
2.本券をご利用になれる取扱店舗は、増減することがございます。
次の場合には、本券をご利用いただくことはできません。
第4条 (本券を再交付する場合)
1.本券が偽造、変造その他不正行為に係るものであるとき。
2.お客様が本券を違法に取得したとき、または違法に取得されたものであることを知りながら、 もしくは知ることができる状況で取得したとき。
3.本券の破損、汚損等により、取扱店舗で本券を真券と認識することができないとき。
4.本券の有効期限が切れたとき。
本券の破損または変形等のため本券の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、
当社が定める方法で本券を提出し、本券の再交付を受けることができます。ただし、その原因が故意によるものと
認められる場合には、再交付はいたしません。
第5条 (本券の再交付をしない場合)
本券は、盗まれ、または紛失された場合等には、再交付いたしませんので、ご了承ください。
第6条 (トラブルについて)
お客様が本券をご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、
返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合、取扱店舗において対応いたします。
第7条 (換金等の原則禁止)
本券は、現金との引換えはできません。
第8条 (取扱いの変更)
本券の取扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて
周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。
4.お問い合せ先
ノヴィルファイナンス株式会社〒770-8053 徳島市沖浜東3丁目15番地 電話 088-655-6161(代表)